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頻出ワードを暗記する単語帳
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●●●●●●●は、高さ20mまたは31mを超える部分が隣地境界線から後退している場合、道路斜線の場合と同様に、その距離だけ反対側の線に隣地境界線があるものとして適用されます。ただし、第一種及び第二種低層住居専用地域においては高さ10mまたは12mの制限があるため適用の対象外です。
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●●●●●●●は、高さ20mまたは31mを超える部分が隣地境界線から後退している場合、道路斜線の場合と同様に、その距離だけ反対側の線に隣地境界線があるものとして適用されます。ただし、第一種及び第二種低層住居専用地域においては高さ10mまたは12mの制限があるため適用の対象外です。